「原価計算基準」は、昭和37年11月8日に、当時の大蔵省(現、金融庁)の企業会計審議会にて設定されました。
文字通り、日本における「原価計算」の基準です。
本サイトにおいて、
「一般的な原価計算」「原価計算の原理原則」
という場合には、この
「原価計算基準」
を示します。
「原価計算基準」の全文については、他のサイトに譲ります。
参考として、「原価計算基準」の「章立て」と、「原価計算基準」の冒頭にある「原価計算基準の設定について」より、その記載内容の抜粋を以下に示します。
■原価計算基準の「章立て」
原価計算基準の設定について
第1章 原価計算の目的と原価計算の一般基準
第2章 実際原価の計算
第3章 標準原価の計算
第4章 原価差異の算定および分析
第5章 原価差異の会計処理
■原価計算基準の設定について
原価計算基準の設定について
わが国における原価計算は,従来,財務諸表を作成するに当たって真実の原価を正確に算定表示するとともに,価格計算に対して資料を提供することを主たる任務として成立し,発展してきた。
しかしながら,近時,経営管理のため,とくに業務計画および原価管理に役立つための原価計算への要請は,著しく強まってきており,今日,原価計算に対して与えられる目的は,単一ではない。すなわち,企業の原価計算制度は,真実の原価を確定して財務諸表の作成に役立つとともに,原価を分析し,これを経営管理者に提供し,もって業務計画および原価管理に役立つことが必要とされている。
- 途中、省略 -
原価計算基準は,かかる実践規範として,わが国現在の企業における原価計算の慣行のうちから,一般に公正妥当と認められるところを要約して設定されたものである。
- 途中、省略 -
この基準は,企業会計原則の一環を成し,そのうちとくに原価に関して規定したものである。それゆえ,すべての企業によって尊重されるべきであるとともに,たな卸資産の評価,原価差額の処理など企業の原価計算に関係ある事項について,法令の制定,改廃等が行なわれる場合にも,この基準が充分にしん酌されることが要望される。
昭和37年11月8日
企業会計審議会